平成20年度 関東大学ラグビーフットボール連盟役員

名誉会長     中本 博皓

  参 与      田頭 達市

           瓜生 長利

 相 談 役     水谷   眞

           武村 秀夫

           海老原洋一

           磯村 幸二

  顧 問      中村   猛

  会 長       大塚吉兵衛

 副 会 長     石井 徳昌

           川口   貢

 理 事 長     二ツ森 修

理事(総務)     重田 勇夫

            榎本 邦夫

理事(競技)     駒井 隆一

           秋葉 和秀

           濱田 史朗

理事(広報)     須崎 信孝

            荻沼 穣士

理事(渉外)     鏡   保幸

           飯田 典彦

理事(会計)     梶野 克之

           駒井 孝行

理事(会計監査)  袋舘龍太郎

            田村 忠蔵

平成20年度 学生役員

  委員長  池田 雅枝 (法政大学 4年)

副委員長  小池   翔 (日本大学 4年)

        古谷絵里香 (中央大学 3年)

  幹事長  山田 大雅 (国士舘大学 4年)

  総務   加藤 雅巳 (立正大学 4年)

        鑓田 樹則 (国士舘大学 3年)

        吉澤   慧 (東京農業大学 3年)

        大田 真弓 (山梨学院大学 3年)

  渉外   和田美代子 (明星大学 4年)

        斎藤 信貴 (流通経済大学 3年)

        岡部亜由美 (和光大学 3年)

        北村 千尋 (関東学院大学 3年)

        山内康二朗 (明星大学 2年)

  会計   田中 俊貴 (拓殖大学 4年)

        渡邊 円香 (城西大学 3年)

  広報   中西 祐介 (産業能率大学 4年)

        永瀬 志帆 (東京経済大学 4年)

        小出 詩織 (和光大学 3年)

  競技   折山 俊樹 (流通経済大学 4年)

        牛田 隼貴 (玉川大学 3年)

        井出段千聖 (専修大学 2年)

        新本   昌 (法政大学 2年)

関東大学ラグビーフットボール連盟規約

第一章 総則

 

第1条 本連盟は、関東大学ラグビーフットボール連盟(以下「本連盟」という。)と称す。

第2条 本連盟は、関東大学ラグビーフットボール協会の内部機構とする。

第3条 本連盟は、関東の各都県のラグビー協会に加盟している大学を以て組織する。

第4条 本連盟は、事務局を置く。

  ②  事務局の設置場所は、細則に定める。

 

第二章 目的及び事業

 

第5条 本連盟は、ラグビーフットボールの普及と技術の向上並びに加盟校の親睦を図ることを目的とする。

第6条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

     (1) 理事会等連盟の運営にかかわる各種会議の開催

     (2) 講習会及び研究会の開催

     (3) その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業

 

第三章 機関及び役員

 

第7条 本連盟に次の機関を置く。

     (1) 総     会

     (2) 理  事  会

     (3) 指 導 者 会

     (4) 学生委員会

     (5) 幹  事  会

     (6) その他、理事会が必要と認める委員会

第8条 本連盟に次の役員を置く。

     (1) 役員

       1,会    長    1名

       2,副  会 長    2名

       3,理  事 長    1名

       4,理   事    12名

       5,会計監査    2名

       6,学生理事    1名

     (2) 学生委員

       1,学生委員長  1名

       2,副 委 員 長   2名

       3,幹  事  長  1名

       4,幹     事  16名

       5,加盟校代表委員  各1名

第9条 本連盟に次の名誉役員を置くことができる。

     (1) 名誉会長    1名

     (2) 相 談  役   若干名

   ② 前項の名誉役員は、理事会において審議し会長が任命する。

   ③ 会長は、名誉役員を任免したときは、総会において報告しなければならない。

 

第一節 総会

 

第10条 総会は、本連盟の最高議決機関であり、次の事項について審議する。

      (1) 事業計画および事業報告に関する事項

      (2) 予算及び決算に関する事項

      (3) 役員の選任に関する事項

      (4) 規約の改廃およびその他の規則に関する事項

      (5) 罰則に関する事項

      (6) チームの加盟及び脱退にかんする事項

      (7) その他重要な事項

第11条 総会は加盟校の代表者2名(指導者1名、学生1名)を以て構成し、毎年1回、2月に開催する。

第12条 会長は、次の場合に臨時総会を招集する。

      (1) 会長が必要と認めた場合

      (2) 理事の過半数の請求があった場合

      (3) 加盟校の過半数の請求があった場合

 

第二節 理事会

第13条 理事会は、本連盟の最高執行機関であり、次の役員を以て構成する。

      (1)会   長   1名

      (2)副  会 長   2名

      (3)理 事  長   1名

      (4)理   事   12名

      (5)学生理事   1名

    ② 理事会は、原則として月1回開催する。

    ③ 理事会は、代理出席者を認めない。

    ④ 理事会は、業務執行を円滑にするため、次の各部局を設ける。

      (1)総 務 部

      (2)渉 外 部

      (3)競 技 部

      (4)広 報 部

      (5)会 計 部

    ⑤ 理事会には、協議の円滑な運営を諮るため学生委員長・副委員長・幹事長のほか、必要に応じてその他の幹事が出席する

      ことができる。学生理事以外の学生委員は発言権をもつが、決議権は有しない。

    ⑥ 本規約に規定のない事項については、理事会において審議し執行するとともに、総会に報告してその承認を受けることとす

      る。

第14条 理事会は、必要に応じ特別の委員会を設けることができる。

      当該委員会の委員は、理事会が加盟校の指導者の中から選任する。但し、その委員長には理事を充てる

    ② 当該委員会は、設置の事由が解消したときに解散される。

    ③ その設置および解散は、総会において報告するものとする。

 

第三節 指導者会

 

第15条 指導者会は、理事会が理事会および幹事会の運営について意見を求めるため、原則をして年1回以上開催する。

      また、加盟校の指導者8名以上の発議があった場合には必要に応じて開催することができる。

    ② 指導者会は次のものを以て構成する。

      (1) 第13条に定める役員

      (2) 加盟校の指導者1名

 

第四節 学生委員会

 

第16条 学生委員会は、第8条の(2)に定める委員をもって構成し、理事会に諮る案件を協議し、必要に応じて理事会に問題を提起

      するために原則として毎年4回開催し、また必要に応じて臨時に開催することができる。

    ② 学生委員会に幹事会を置く。

第17条 幹事会は、第8条(2)の1から4に定める委員を以て構成し、原則として毎月1回開催し、また必要に応じて臨時に開催する

      ことができる。

    ② 幹事会は、理事会で承認を得た事項を執行するために、次の係りを設ける。各係は対応する担当理事を常に密接な連携を

      とり、理事会の円滑な運営について責任を持つ。

      (1)総務係

      (2)渉外係

      (3)競技係

      (4)広報係

      (5)会計係

    ③ 幹事会への代理出席は認めない。

 

第五節 定足数と議決

 

第18条 総会を含む、本連盟の各会議の定足数は3分の2以上(委任状も含む)とし、議決は議決権を有する代表者の過半数の賛成

      をもって有効となる。

    ② 議決権は各校1名の代表者が有するものとし、委任状は特段の指定がない限り議決に従うものとして扱う。

 

第六節 役員の職務

 

第19条 会長は本連盟を代表し、業務を総括する。

    ② 会長は、総会、理事会、指導者会を招集する。

    ③ 会長は、②の議会の他、必要に応じ各種会議を招集することができる。

第20条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは之を総括する。

第21条 理事長は、本連盟の業務の執行を総括し、理事会を運営する。

第22条 理事は、理事会に設けられた各部局の業務を担当し、之を総括する。

第23条 会計監査は、定期総会において結果を報告しなければならない。

第24条 学生委員長は、学生委員会の業務全般を総括し、之を招集する。

    ② 学生委員長は、学生委員会の協議結果を理事会に報告しなければならない。

第25条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは之を代行する。

第26条 幹事長は、第17条に定める各係の業務を総括し、幹事会を運営する。

第27条 幹事は、第17条に定める各係を分担する。

第28条 名誉役員は、必要に応じて本連盟の運営その他について意見を述べることができる。

 

第七節 役員の選任

 

第29条 会長・会計監査は、原則として加盟校の指導者および当該大学の教育に携わっているものまたは連盟に貢献してきた有識  

      者の中から理事の推薦により理事会の3分の2の賛同を得て候補を決定し、総会において承認する。

第30条 理事は、加盟校または理事からの推薦のあったものの中から、理事会が原則として推薦数及び次の基準を勘案して総会に

      提案する理事候補を決定し、総会において承認する。なお、理事は加盟校において直接または間接に指導にかかわっている

      ものでなければならない。

      (1)1部校     5名

      (2)2部校     3名

      (3)3部校以下  5名

    ② 理事候補の推薦は、理事が任期満了となる年度の総会6ヶ月前に理事会が公示し、理事及び加盟校1名を限度として受け

      付ける。推薦する候補者は13名以内とする。

    ③ 学生幹事は、原則として学生委員長または幹事長がその任に当たる。

    ④ 理事長は、原則として1部校から選出された理事の中から選任するものとし、理事の互選により理事会の過半数の賛同を得

      て決定する。ただし、過半数以上の賛同を得られない場合は、単純多数決によってこれを決定する。

第31条 学生委員(代表委員を除く)は、学生委員会が推挙し、理事会が推薦して総会において承認する。但し、学生委員長、副委員

      長(1名)および幹事長は、原則として1部校から選任するものとする。

    ② 幹事は、原則として次の基準で選任するものとする。

      (1)1部校   3名

      (2)2部校   3名

      (3)3部校   3名

      (4)4部校   3名

      (5)5部校   2名

      (6)6部校   2名

    ③ 代表委員は、加盟校が推薦し、総会で承認する。

 

第八章 役員の任期

 

第32条 役員の任期は、会計年度に準じ、役員は2年、学生委員は1年とする。但し、再任は妨げないが、可能な限り連続4期以上に

      わたることは避ける。

第33条 役員は任期満了後、後継者が決定するまでは原則としてその職務を行う。

第34条 役員に欠員が生じた場合には、理事会において審議し、之を補充することができる。

    ② 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    ③ 前項での事由による役員の補充は、総会において報告することを要する。

 

第四章 会計

 

第35条 本連盟の経費は、次の収入を以て充てる。

      (1)会     費

      (2)寄  付  金

      (3)特別徴収金

      (4)その他

第36条 会費の納入は、新年度二月末日までとする。

    ② 年会費は、細則において定める。

第37条 本連盟の会計年度は、毎年2月1日より翌年の1月31日までの1か年とし、会計年度ごとに決算を行い、監査を受ける。

 

第五章 加盟および脱退

 

第38条 本連盟に加盟又は脱退しようとするチームは、加盟申請書又は脱退理由書を添えて文書で会長に申請しなければならない。

    ② 加盟又は脱退の認否は、総会において決裁する。

    ③ 脱退申請は、未納会費等の債務弁済が為されなければ受理されない。

 

第六章 罰則

 

第39条 本連盟の公式試合を棄権したチームは、理事会での調査の結果、故意と認められた場合には之を除名に処す。

第40条 会長は、本連盟規約に対する違反があった場合、または本連盟とラグビーの品位を著しく傷つけたと認められる場合には、

      当該大学部長に対し適切な措置をとるよう要請し、それが適当でないと判断される場合には、理事会の議に基づき次の処分

      を科すことができる。

    ② 除名の処分は、総会または会長が第12条に基づき招集する臨時総会が、第18条に規定する成立要件を満たし、かつ同条

      及び②にいう出席者の3分の2を得て決定となる。

 

第七章 細則

 

第41条 本規程を円滑に運用するために必要な細則を定めることができる。

第42条 細則は、理事会が提案し、総会において承認する。

 

第八章 規約の改廃

 

第43条 本規程の改廃は、理事会が提案し、総会において議決する。

 

第九章 附則

 

第44条 本規約は、昭和48年12月1日より効力を発する。

      本規約は、昭和49年2月23日総会において改正。

      本規約は、昭和49年7月6日総会において改正。

      本規約第39条は、昭和58年11月26日臨時総会において改正。

      本規約は、平成5年2月27日総会において改正。

      本規約は、平成7年2月25日総会において改正。

      本規約は、平成11年2月27日総会において改正。

      本規約は、平成15年2月28日総会において改正。

      本規約は、平成17年2月26日総会において改正。

      本規約は、平成19年2月24日総会において改正。

細則

関東大学ラグビーフットボール連盟規約施行細則

 

第1条 本連盟規約第41条に基づき、本細則を定める。

第2条 本連盟は、事務局を「東京都多摩市永山7-3-1 国士舘大学体育学部内」に置く。

第3条 本連盟の年会費を8万円とする。(大会参加費及び総会費を含む)

     附則 本細則は、昭和58年11月26日から施行する。

         本細則は、平成5年2月27日改正。

         本細則は、平成11年2月27日改正。

         本細則は、平成12年2月1日から施行する。

         本細則は、平成16年3月1日から施行する。

         本細則は、平成17年3月1日から施行する。

         本細則は、平成19年3月1日から施行する。

 

関東大学ラグビーフットボール連盟慶弔見舞金細則

 

第1条 本連盟規約第41条に基づき細則を定める。

第2条 次の者に慶弔金および見舞金を贈呈することができる。

     (1)本連盟の役員・役員経験者。

     (2)本連盟の発展に功労のあった者。

     (3)その他、理事会が必要と認める者。

第3条 贈呈条件は、次のとおりとする。

     (1)入院・傷病。

     (2)死亡。

     (3)その他、理事会が必要と認める場合。

第4条 前2条に基づいて、その額は理事会において決める。但し、同額の品物を以て代用することができる。

     附則 本細則は、平成元年2月1日から施行する。

         本細則は、平成5年2月27日改正。

 

関東大学ラグビーフットボール連盟基金細則

 

第1条 本連盟規約第41条に基づき、本細則を定める。

第2条 基金は、次の各号を以て充てる。

     (1)連盟基金

     (2)同 利息金

     (3)年度予算の残額内、総会で認められた繰入金。

     (4)その他

第3条 基金は、通常の運営資金として使用しないのを原則とし、使用に際しては総会の同意を得る。

   ② 基金は、定期預金として保管する。

     附則 本細則は、平成4年2月1日から施行する。

         本細則は、平成5年2月27日改正。

 

関東大学ラグビーフットボール連盟競技細則

第1条 本連盟規約第41条に基づき、本細則を定める。

第2条 リーグ戦は毎年秋季に行なう。

第3条 リーグ戦は1部8校、2部8項、3部8校、4部8校、5部8校、6部7校で行なう。

第4条 リーグ戦の順位の決定は、各部全試合の勝ち点の合計により決定する。

     勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点とする。但し、ノーコンテストを選択したチームが勝った場合は、勝ち点2点とし、

     引き分け1点とする。

   ① 2校の勝ち点が同点となった場合は、次の順序にしたがって順位を決定する。

     (1)当事校(当該チーム)の試合の勝者

     (2)当事校(当該チーム)の試合でトライ数の多いチーム

     (3)全試合の総得失点差の多いチーム

     (4)全試合の合計トライ数が多いチーム

   ② 3校以上の勝ち点が同数となった場合は、次の順序にしたがって順位を決定する。

     (1)当事校(当該チーム)間の勝ち点の合計

     (2)その過程において、当事校(当該チーム)の内、2校の勝ち点が同点で並んだ場合は、前項①によって決定する。

     (3)当事校(当該チーム)間の得失点差の多いチーム

     (4)当事校(当該チーム)間の試合でトライ数の多いチーム

     (5)全試合の総得失点差の多いチーム

     (6)全試合の合計トライ数が多いチーム

第5条 入替戦について

   ① 入替戦は、次のように行なう。

     (1) 1部7位と2部2位

     (2) 1部8位と2部1位

     (3) 2部7位と3部2位

     (4) 2部8位と3部1位

     (5) 3部7位と4部2位

     (6) 3部8位と4部1位

     (7) 4部7位と5部2位

     (8) 4部8位と5部1位

     (9) 5部7位と6部2位

     (10) 5部8位と6部1位

   ② 入替戦の勝敗は次の方法により決定する。

     (1)当事校の勝敗

     (2)引き分けの場合は、トライ数の多い方を勝ちとする。

     (3)それでも決まらない場合は、(例、0-0)上位の部に居たチームが残留する。

   ③ 入替戦でノーコンテストを選択したチームは、勝っても上位には上がれない。

   ④ 入替戦を行った後の2校の順位は、その年度の秋季公式戦の順位にしたがう。

第6条 プレイヤーの人数

     プレイヤーの人数については、日本ラグビーフットボール協会競技規則による。

第7条 プレイヤーの出場資格

     プレイヤーの出場資格については、日本ラグビーフットボール協会及び関東ラグビーフットボール協会の取り決めによる。

第8条 新規加盟校については別に定める。

第9条 7人制大会は、毎年春に行う。

     附則 本細則は、平成5年3月1日から施行する。

         本細則は、平成7年3月1日から施行する。

         本細則は、平成10年3月1日から施行する。

         本細則は、平成11年3月1日から施行する。

         本細則は、平成13年3月1日から施行する。

         本細則は、平成16年3月1日から施行する。

         本細則は、平成19年3月1日から施行する。