令和4年度 関東大学ラグビーフットボール連盟役員

会長(1名) 会長 西田 幸介 法政大学教授 (留任)
副会長(1名) 副会長 鏡 保幸 大東文化大学 (留任)
理事(12名) 理事長 新宮 孝行 法政大学 (留任)
  副理事長 駒井 隆一 関東学院大学 (留任)
  総務 布川 宏隆 日本大学 (留任)
  副総務 狐塚 賢一郎 駿河台大学 (留任)
  競技担当 木村 季由 東海大学 (留任)
  競技担当 堀越 正己 立正大学 (留任)
  競技担当 鷲谷 浩輔 千葉商科大学 (留任)
  競技担当 大東 毅 専修大学 (新任)
  広報担当 古田 仁志 国士舘大学 (留任)
  広報担当 青木 忍 大東文化大学 (留任)
  会計担当 稲口 和也 横浜国立大学 (留任)
  会計担当 伊藤 護 國學院大學 (留任)
  渉外担当 監物 弘仁 中央大学 (新任)
会計監査(2名) 会計監査 須崎 信孝 玉川大学 (留任)
  会計監査 福江 聡 千葉工業大学 (留任)
競技委員(6名) 競技委員 生川 和寛 東京農業大学 (留任)
  競技委員 葛西 功 駒澤大学 (留任)
  競技委員 山本 剛之 桜美林大学 (留任)
  競技委員 橘  修 横浜商科大学 (留任)
  競技委員 小西 宏和 明星大学 (留任)
  渉外広報 二宮 岳史 拓殖大学 (留任)
名誉会長(1名) 名誉会長 大塚 吉兵衛    
相談役 (2名) 相談役 水谷 眞     
  相談役 海老原 洋一    

令和5年度 学生役員

役職 氏名 学年 学校
委員長 平松 拓弥 4 國學院大學
幹事長兼競技 山本 大輔 4 東京工業大学
副委員長 山戸 映里奈 4 法政大学
副委員長 宮川 博登 3 専修大学
会計 伊藤 歩 3 千葉商科大学
会計 井上 杏菜 2 法政大学
総務 佐々木 丈維 4 国士舘大学
総務 中村 大介 3 東海大学
総務 亀山 聡太 2 駿河台大学
競技 黒埼 慎之助 3 國學院大學
競技 山田 真滉 2 法政大学
競技 大柴 光樹 2 東京工業大学
競技 原田 涼花 2 法政大学
広報 小沼 勇貴 3 玉川大学
広報 髙橋 茉優子 2 法政大学
渉外 大野 陽輝 3 東京農業大学
渉外 山崎 翼 2 東海大学
渉外 田中 翔 3 日本大学

関東大学ラグビーフットボール連盟規約

第一章 総則

 

第1条 本連盟は、関東大学ラグビーフットボール連盟(以下「本連盟」という。)と称す。

第2条 本連盟は、関東大学ラグビーフットボール協会の内部機構とする。

第3条 本連盟は、関東の各都県のラグビー協会に加盟している大学を以て組織する。

第4条 本連盟は、事務局を置く。

  ②  事務局の設置場所は、細則に定める。

 

第二章 目的及び事業

 

第5条 本連盟は、ラグビーフットボールの普及と技術の向上並びに加盟校の親睦を図ることを目的とする。

第6条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

     (1) 理事会等連盟の運営にかかわる各種会議の開催

     (2) 講習会及び研究会の開催

     (3) その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業

 

第三章 機関及び役員

 

第7条 本連盟に次の機関を置く。

     (1) 総     会

     (2) 理  事  会

     (3) 指 導 者 会

     (4) 学生委員会

     (5) 幹  事  会

     (6) その他、理事会が必要と認める委員会

第8条    本連盟に次の役員を置く。
(1)役    員
1.    会    長    1名
2.    副 会 長    若干名
3.    理 事 長    1名
4.    副理事長    1名
5.    理    事    12 名
6.    会計監査    2名
7.    学生理事    1名
(2)学生委員
1.    学生委員長    1名
2.    副委員長    2名
3.    幹 事 長    1名
4.    幹    事    16 名
5.    加盟校代表委員    各1名

第9条 本連盟に次の名誉役員を置くことができる。

     (1) 名誉会長    1名

     (2) 相 談  役   若干名

   ② 前項の名誉役員は、理事会において審議し会長が任命する。

   ③ 会長は、名誉役員を任免したときは、総会において報告しなければならない。

 

第一節 総会

 

第10条 総会は、本連盟の最高議決機関であり、次の事項について審議する。

      (1) 事業計画および事業報告に関する事項

      (2) 予算及び決算に関する事項

      (3) 役員の選任に関する事項

      (4) 規約の改廃およびその他の規則に関する事項

      (5) 罰則に関する事項

      (6) チームの加盟及び脱退にかんする事項

      (7) その他重要な事項

第11条 総会は加盟校の代表者2名(指導者1名、学生1名)を以て構成し、毎年1回、3月までに開催する。

第12条 会長は、次の場合に臨時総会を招集する。

      (1) 会長が必要と認めた場合

      (2) 理事の過半数の請求があった場合

      (3) 加盟校の過半数の請求があった場合

 

第 二 節    理    事    会
 13条    理事会は、本連盟の最高執行機関であ
り、次の役員を以て構成する。
(1) 会    長    1名
(2) 副 会 長    若干名
(3) 理 事 長    1名
(4) 副理事長    1名
(5) 理    事    11名
(6) 学生理事    1名
② 理事会は、原則として月1回開催する。
③ 理事会は、代理出席者を認めない。
④ 理事会は、業務執行を円滑にするため、次の各部局を設ける。
(1) 総 務 部
(2) 渉 外 部
(3) 競 技 部
(4) 広 報 部
(5) 会 計 部
⑤ 理事会には、協議の円滑な運営を諮るため学生委員長・副委員長・幹事長のほか、必要に応じてその他の幹事が出席することができる。学生理事以外の学生委員は発言権をもつが、議決権は有しない。
⑥ 本規約に規定のない事項については、理事会において審議し執行するとともに、総会に報告してその承認を受けることとする。
第14条 理事会は、必要に応じ特別の委員会を設けることができる。

      当該委員会の委員は、理事会が加盟校の指導者の中から選任する。但し、その委員長には理事を充てる

    ② 当該委員会は、設置の事由が解消したときに解散される。

    ③ その設置および解散は、総会において報告するものとする。

 

第三節 指導者会

 

第15条 指導者会は、理事会が理事会および幹事会の運営について意見を求めるため、原則をして年1回以上開催する。

      また、加盟校の指導者8名以上の発議があった場合には必要に応じて開催することができる。

    ② 指導者会は次のものを以て構成する。

      (1) 第13条に定める役員

      (2) 加盟校の指導者1名

 

第四節 学生委員会

 

第16条 学生委員会は、第8条の(2)に定める委員をもって構成し、理事会に諮る案件を協議し、必要に応じて理事会に問題を提起するために原則として毎年4回開催し、また必要に応じて臨時に開催することができる。

    ② 学生委員会に幹事会を置く。

第17条 幹事会は、第8条(2)の1から4に定める委員を以て構成し、原則として毎月1回開催し、また必要に応じて臨時に開催することができる。

    ② 幹事会は、理事会で承認を得た事項を執行するために、次の係りを設ける。各係は対応する担当理事を常に密接な連携を

      とり、理事会の円滑な運営について責任を持つ。

      (1)総務係

      (2)渉外係

      (3)競技係

      (4)広報係

      (5)会計係

    ③ 幹事会への代理出席は認めない。

 

第五節 定足数と議決

 

第18条 総会を含む、本連盟の各会議の定足数は3分の2以上(委任状も含む)とし、議決は議決権を有する代表者の過半数の賛成   をもって有効となる。

    ② 議決権は各校1名の代表者が有するものとし、委任状は特段の指定がない限り議決に従うものとして扱う。

 

第六節 役員の職務

 

第19条 会長は本連盟を代表し、業務を総括する。

    ② 会長は、総会、理事会、指導者会を招集する。

    ③ 会長は、②の議会の他、必要に応じ各種会議を招集することができる。

第20条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは之を総括する。

第21条 理事長は、本連盟の業務の執行を総括し、理事会を運営する。

第22条 理事は、理事会に設けられた各部局の業務を担当し、之を総括する。

第23条 会計監査は、定期総会において結果を報告しなければならない。

第24条 学生委員長は、学生委員会の業務全般を総括し、之を招集する。

    ② 学生委員長は、協議結果を競技担当理事及び理事会に報告しなければならない。

第25条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは之を代行する。

第26条 幹事長は、第17条に定める各係の業務を総括し、幹事会を運営する。

第27条 幹事は、第17条に定める各係を分担する。

第28条 名誉役員は、必要に応じて本連盟の運営その他について意見を述べることができる。

 

第七節 役員の選任

 

第29条 会長・会計監査は、原則として加盟校の指導者および当該大学の教育に携わっているものまたは連盟に貢献してきた有識者の中から理事の推薦により理事会の3分の2の賛同を得て候補を決定し、総会において承認する。

第30条    理事は、加盟校または理事からの推薦のあったものの中から、理事会が原則として推薦数
及び次の基準を勘案して総会に提案する理事候補を決定し、総会において承認する。
(1) 1部校    若干名
(2) 2部校    若干名(3) 3部校以下 若干名
② 理事候補の推薦は、理事が任期満了となる年度の総会6ヶ月前に理事会が公示し、理事及び加盟校1名を限度として受け付ける。推薦する候補者数は13名以内とする。
③ 理事長は、理事の互選により理事会の過半数の賛同を得て決定する。ただし、過半数以上の賛同を得られない場合は、単純多数決によってこれを決定する。
④ 学生理事は原則として学生委員長または幹事長がその任に当たる。

第31条    学生委員(代表委員を除く)は、学生委員会が推挙し、理事会に推薦して総会において承認する。
② 幹事は原則として次の基準で選任するもの
とする。
(1)1部校    2名以上
(2)2部校    2名以上
(3)3部校    2名以上
(4)4部校    2名以上
(5)5部A校    1名以上
(6)5 部B校    1名以上
③ 代表委員は、加盟校が推薦し、総会で承認する。

 

第八章 役員の任期と年令

 

第32条 役員の任期は、会計年度に準じ、役員は2年、学生委員は1年とする。但し、再任は妨げないが、可能な限り連続4期以上にわたることは避ける。

第33条 役員は任期満了後、後継者が決定するまでは原則としてその職務を行う。

第34条 役員に欠員が生じた場合には、理事会において審議し、之を補充することができる。

    ② 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    ③ 前項での事由による役員の補充は、総会において報告することを要する。

第35条 会長・副会長の年令は、就任年度2月1日現在満75歳未満とする。
② 会長・副会長を除く役員の年令は、就任年度2月1日現在満70歳未満とする。
 

第四章 会計

 

第36条 本連盟の経費は、次の収入を以て充てる。

      (1)会     費

      (2)寄  付  金

      (3)特別徴収金

      (4)その他

第37条 会費の納入は、新年度二月末日までとする。

    ② 年会費は、細則において定める。

第38条 本連盟の会計年度は、毎年2月1日より翌年の1月31日までの1か年とし、会計年度ごとに決算を行い、監査を受ける。

 

第五章 加盟および脱退

 

第39条 本連盟に加盟又は脱退しようとするチームは、加盟申請書又は脱退理由書を添えて文書で会長に申請しなければならない。
② 加盟又は脱退の諾否は、理事会の議を経て総会で決裁する。
③ 加盟を申請しようとするチームは、第1項の加盟申請書に加えて活動計画書を会長に提出しなければならない。
④ 脱退申請書は、未納会費等の債務弁済が為さなければ受理されない。
⑤ 加盟校が年会費を三年間にわたり未納の場合は、自動的に脱退となる。但し、再加盟を希望する場合は理事会に諮り審議する。
⑥ 休会を申し入れる場合は、休会届を代表者名で連盟会長宛に提出する。
⑦ 本連盟に加盟している大学は、他の団体が主催する大会に参加する事ができない。
但し、事前に申告し理事会に諮り、承認を得た場合はその限りではない。

 

第六章 罰則

 

第40条 本連盟の公式試合を棄権したチームは、理事会での調査の結果、故意と認められた場合には之を除名に処す。

第41条 会長は、本連盟規約に対する違反があった場合、または本連盟とラグビーの品位を著しく傷つけたと認められる場合には、理事会の議に基づき次の処分を科すことができる。
      
     (1)当該大学の部長によるチームまたは構成員に対する適切な措置の要請

     (2)当該大学部長によるチーム構成員の処分の勧告

     (3)当該チームに対する訓告・戒告・活動停止・出場停止及び除名の処分
     
     (4)当該チーム構成員に対する訓告・戒告・出場停止の各処分

    ② 除名の処分は、総会または会長が第12条に基づき招集する臨時総会が、第18条に規定する成立要件を満たし、かつ同条

      及び②にいう出席者の3分の2の賛成を得て決定となる。

 

第七章 細則

 

第42条 本規程を円滑に運用するために必要な細則を定めることができる。

第43条 細則は、理事会が提案し、総会において承認する。

 

第八章 規約の改廃

 

第44条 本規程の改廃は、理事会が提案し、総会において議決する。

 

第九章 附則

第45条    本規約は昭和 48 年 12 月 1 日より効力を発する
本規約は昭和 49 年 2 月 23 日総会において改正
本規約は昭和 49 年 7 月 6 日総会において改正
本規約第 39 条は、昭和 58 年 11 月 26 日臨時総会において改正
本規約は、平成 5 年 2 月 27 日総会において改正
本規約は、平成 7 年 2 月 25 日総会において改正
本規約は、平成 11 年 2 月 27 日総会において改正
本規約は、平成 15 年 2 月 28 日総会において改正
本規約は、平成 17 年 2 月 26 日総会において改正
本規約は、平成 19 年 2 月 24 日総会において改正
本規約は、平成 21 年 2 月 28 日総会において改正
本規約は、平成 22 年 2 月 27 日総会において改正
本規約は、平成 23 年 2 月 26 日総会において改正
本規約は、平成 25 年 2 月 23 日総会において改正
本規約は、平成 28 年 2 月 20 日総会において改正
本規約は、平成 30 年 3 月 3 日総会において改正
本規約は、令和 3 年 3 月 6 日総会において改正
本規約は、令和 4 年 3 月 5 日総会において改正
本規約は、令和 5 年 3 月 4 日総会において改正
本規約は、令和 6年 3 月 2 日総会において改正

関東大学ラグビーフットボール連盟規約施行細則

関東大学ラグビーフットボール連盟規約施行細則

 

第1条 本連盟規約第41条に基づき、本細則を定める。

第2条 本連盟は、事務局を「東京都中央区日本橋小綱16-6小綱町エビスビル」に置く。

第3条 本連盟の年会費を9万円とする。(大会参加費及び総会費を含む)

     附則 本細則は、昭和58年11月26日から施行する。

         本細則は、平成5年2月27日改正。

         本細則は、平成11年2月27日改正。

         本細則は、平成12年2月1日から施行する。

         本細則は、平成16年3月1日から施行する。

         本細則は、平成17年3月1日から施行する。

         本細則は、平成19年3月1日から施行する。
         本細則は、平成21年3月1日から施行する。
         本細則は、平成22年3月1日から施行する。
         本細則は、平成28年3月1日から施行する。

 

関東大学ラグビーフットボール連盟慶弔見舞金細則

 

第1条 本連盟規約第41条に基づき細則を定める。

第2条 次の者に慶弔金および見舞金を贈呈することができる。

     (1)本連盟の役員・役員経験者。

     (2)本連盟の発展に功労のあった者。

     (3)その他、理事会が必要と認める者。

第3条 贈呈条件は、次のとおりとする。

     (1)入院・傷病。

     (2)死亡。

     (3)その他、理事会が必要と認める場合。

第4条 前2条に基づいて、その額は理事会において決める。但し、同額の品物を以て代用することができる。

     附則 本細則は、平成元年2月1日から施行する。

         本細則は、平成5年2月27日改正。

 

関東大学ラグビーフットボール連盟基金細則

 

第1条 本連盟規約第41条に基づき、本細則を定める。

第2条 基金は、次の各号を以て充てる。

     (1)連盟基金

     (2)同 利息金

     (3)年度予算の残額内、総会で認められた繰入金。

     (4)その他

第3条 基金は、通常の運営資金として使用しないのを原則とし、使用に際しては総会の同意を得る。

   ② 基金は、定期預金として保管する。

     附則 本細則は、平成4年2月1日から施行する。

        本細則は、平成5年2月27日改正。

        本細則は、平成28年2月20日改正。

 

関東大学ラグビーフットボール連盟競技細則
 

第1条 本連盟規約第41条に基づき、本細則を定める。

第2条 リーグ戦は毎年秋季に行なう。

第3条 リーグ戦は1部8校、2部8校、3部8校、4部8校、5部A・B、5部セブンズリーグで行なう。

第4条 リーグ戦の順位の決定は、各部全試合の勝ち点の合計により決定する。

①勝ち点の多い順に順位決定を行う。
勝ち:4、引分:2、負け:0、不戦勝:5 点、不戦敗:0 点、不成立:2 点

ボーナス点として以下の勝ち点を与える。
●負けても 7 点差以内ならば、勝ち点 1 を追加。
●3トライ差以上での勝ちならば、勝ち点1 を追加。

※不戦勝・不戦敗の試合があっても、実施された試合のボーナスポイントは消滅しない。
試合中に、怪我、その他の理由によりプレーヤーが退場し、チームが試合を継続する事が難しいと判断した場合、
試合はその時点で終了とし、当該チームは不戦敗、対戦相手は不戦勝として扱う。

全試合終了時点で、不戦勝・不戦敗・不成立の勝ち点を含み、最も勝ち点の多いチームを 1 位とする。

② 試合が中止となった場合
(1)不可抗力により、不成立となった場合、双方のチームに2点を付与する。得失点は0-0として扱う。
(2)一方のチームの責に帰すべき事由により、試合中止となった場合、その帰責性のあるチームは不戦敗として扱い、勝ち点は付与されず、対戦チームに5点を付与する。得失点は0-21(3T3G)として扱う。
(3)双方のチームの責に帰すべき事由により、試合中止となった場合、双方不戦敗として扱い、双方のチームに勝ち点は付与されない。得失点は0-0として扱う。

③ 全試合終了時点で勝ち点が同じ場合、次の各号の順序により順位を決定する。
(1)全試合の勝利数の多いチームから上位とする。
(2)当該チーム同士の試合で、勝ち点の多いチームを上位とする。
(3)当該チーム同士の試合で得失点差の多いチームを上位とする。
但し、当該チームが2チーム間の比較であった場合、前項(2)にて比較済のため、(4)の項目へ進むこととする。
(4)全試合の総得失点差の多いチームを上位とする。
(5)全試合で総トライ数の多いチームを上位とする。
(6)全試合でトライ後のゴール数の多いチームを上位とする。
(7)当該チームで抽選を実施する

 

第5条 入替戦について

     ① 入替戦は、次のように行う。
               (1) 1部7位と2部2位
               (2) 1部8位と2部1位
               (3) 2部7位と3部2位
               (4) 2部8位と3部1位
               (5) 3部7位と4部2位
               (6) 3部8位と4部1位
               (7) 4部7位と5部2位
               (8) 4部8位と5部1位
     ② 入替戦の勝敗は次の方法により決定する。
(1) 当事校の勝敗
(2) 引き分けの場合はトライ数に関係なく、上位のチームが残留する。
(3) ボーナスポイントは含まれない
  • 入替戦でアンコンテストスクラムに変わった場合でも、その原因を作った側のチームの得点は記録され、上位にあがれる。但し、アンコンテストを選択したチームが平成28年度(財)日本ラグビーフットボール協会制定の競技規則第3条を充足できずに勝った場合は、勝っても上位には上がれない。
  • 入替戦を行った後の2校の順位は、その年度の秋季公式戦の順位にしたがう。
  • 入替戦でジャージが同系色でクラッシュした場合は、上部に選択権を与える。

第6条  プレイヤーの人数

(1)  試合は、当初1チーム15人のプレイヤーが居なければ、成立しない。
(2)  試合中に、怪我その他の理由によりプレイヤーが退場した場合、1チーム12人居れば試合は成立するが、11人以下になった場合試合はその時点で中止し、当該チームは負けとする

第7条  プレイヤーの出場資格


 プレイヤーの出場資格については、日本ラグビーフットボール協会及び関東ラグビーフットボール協会の取り決めによる。

リーグ戦に出場出来る選手は、次の通りにする。


(1) 大学四年制の学部に在籍する正規の大学生及び大学院生で、且つ日本ラグビーフットボール協会に個人登録  (チームの参加選手、スタッフは大会が始まる以前に所属チームを通じ、当該年度Rugby Familyにチーム登録、個人登録)をして居る者。但し、大学院生については、継続的に勤務して居る社会人は除く。

(2) 短大生、研修生、聴講生、科目等の履修生、研修生交換留学等を含む短期留学生などは正規の学生には含まれないので出場出来ない。
(3) その年の10月1日までに(1)に規定する正規の学生として入学し、その後継続的に日本に居住し、その大学のラグビー部員として練習その他の活動を共にして居れば出場出来る。なお、(公財)日本ラグビーフットボール協会「チーム登録等に関する規程」第4章外国人選手 第14条の規定に準ずる。また、(公財)日本ラグビーフットボール協会「チーム登録等に関する規程」第4章外国人選手 第13条に記載の外国人選手の登録手続きが完了し、当該年度Rugby Family個人登録をしていること。
(4) 通信教育の学生については、四年生の学部と同等のもので、通常の教育とスクーリングを受ければ、最低四年間で卒業出来る学部に所属して居れば出場出来る。
(5)  留年生については、その大学の規定によるが、(1)に規定する正規の学生として在籍して居る間は、留年しても出場出来る。

第8条  7人制大会は、理事会で協議したうえ毎年春に行う。


第9条  公式戦において、不行跡が生じた場合に審議する為、理事における規律委員会で審議する。

   附 則 本細則は、平成5年3月1日から施行する
       本細則は、平成7年3月1日から施行する
       本細則は、平成10年3月1日から施行する
       本細則は、平成11年3月1日から施行する
       本細則は、平成13年3月1日から施行する
       本細則は、平成16年3月1日から施行する
       本細則は、平成19年3月1日から施行する
       本細則は、平成22年3月1日から施行する
       本細則は、平成23年3月1日から施行する
       本細則は、平成28年3月1日から施行する
       本細則は、平成30年3月1日から施行する
       本細則は、平成31年3月1日から施行する
       本細則は、令和2年3月1日から施行する
       本細則は、令和3年3月7日から施行する
       本細則は、令和4年3月6日から施行する

申し合わせ事項

1 プレイヤーの数

(1) 試合は、当初1チーム15人のプレイヤーが居なければ、成立しない。
(2) 試合中に、怪我その他の理由によりプレイヤーが退場した場合、1チーム12人居れば試合は成立するが、11人  以下になった場合、試合はその時点で中止し、当該チームは負けとする。
2 プレイヤーの出場資格
 リーグ戦に出場出来る選手は、次の通りにする。
(1) 大学四年制の学部に在籍する正規の大学生及び26歳以下の大学院生で、且つ関東ラグビーフットボール協会に個人登録をして居る者。但し、大学院生については、継続的に勤務して居る社会人は除く。
(2) 短大生、研修生、聴講生、科目等の履修生、研修生などは正規の学生には含まれないので出場出来ない。
(3) 外国籍の選手については、その年の4月1日までに(1)に規定する正規の学生として入学し、その後継続的に日本に居住し、その大学のラグビー部員として練習その他の活動を共にして居れば出場出来る。
(4) 通信教育の学生については、四年生の学部と同等のもので、通常の教育とスクーリングを受ければ、最低四年間で卒業出来る学部に所属して居れば出場出来る。
(5) 留年生については、その大学の規定によるが、(1)に規定する正規の学生として在籍して居る間は、留年しても出場出来る。
(6) 転校生については、その年の4月1日までに(1)に規定する正規の学生として入学した者であれば出場出来るが、年度の途中で転校した者については、その年度については出場出来ない。
(7) 国内留学生は、出場出来ない。
3. 6部公式戦7人制の導入について
  (財)日本ラグビーフットボール協会制度の競技規則RUGBYUNION第3条(プレーヤーの人数)に伴い、15人制での人数が満たない場合に限り、公式試合を、前半10分、ハーフタイム2分、後半10分、の7人制での公式戦を行う。※15人制、若しくは7人制での試合の有無は、公式戦5日前の15時までに6部校担当理事に連絡する。(例)日曜日が公式戦の場合:前の週の火曜日15時までに6部校担当理事に連絡する。
4. 5部、6部の入替戦について
  5部、6部入替戦に於いては、基本的に15人制で入替戦を実施する。(6部順位決定後、1位、2位は入替戦に出場)但し、15人制で人数不足により入替戦に出場できない場合は、出場権を順次下位に移行していく。
5.  競技委員会の設置
(1)連盟規約第7条(6)に基づき3部以下の公式戦における運営方法等を統括するために競技委員会を設置する。
(2)競技委員会は次に掲げる者をもって構成し、委員は、会長が任命する。
  1)競技担当理事  4 名
  2)競技委員    若干名
(3)競技委員は3部以下の大学の指導者またはそれに準ずる者の中から総務担当理事が推薦し理事会が承認する。
(4)競技委員の任期
  1)連盟役員の任期と同じ2年とする。但し、再任は妨げない。
(5)競技委員の定数
  1)定数は特に定めない。


⦅イエローカードとレッドカード⦆

(1)カードについて
             一時的退出:イエローカード
             退 
   場:レッドカード

(2)カードの累積について(対象期間 平成30年9月~平成31年8月末


    a,同一試合で同一選手にイエローカードが2枚示された場合、その場で退場となる。
     b,シーズン中に同一選手に3枚目のイエローカードが示された場合、その場で退場とはならない。
     c,レッドカードが示された場合、その場で退場となる。
     d,   a、b、cのいずれかの場合も、最低でも次の1試合は出場不可とし、関東大学ラグビーフットボール連盟規律委員会にて裁定する。
        
なお、イエローカード累積4枚目以降も同様とする。

個人情報の保護に関する基本方針

 
≪個人情報の保護に関する基本方針≫
 
                                     
関東大学ラグビーフットボール連盟(「以下連盟」)は、個人情報の取り扱いに関し、
以下のような基本方針の下にその管理と保護に努めます。
          
1 「連盟」は、取り扱う個人情報の利用とその保護に関し、個人情報保護法の規定を
    遵守し、個人情報の保護に責任をもつと同時に、その管理を厳正に実行するよう努め
    ます。
2 「連盟」が取得する個人情報は、あくまでも「連盟」の円滑な活動と運営上必要と
するものに限ることとします。
3  取得した個人情報は、上記の目的以外には利用しないこととします。ただし、明確
    な理由があって第三者に提供する場合には、あらかじめ必ず本人にその目的を通知し
同意を得ることとします。
4 「連盟」が取得した個人情報の管理にともなう義務と責任は「連盟」が負うものと
    します。
5 各種印刷・名簿作成等「連盟」が活動上必要があって個人情報を提供する業者に対
    しては、契約に当たって、提供した個人情報の厳重な管理と目的外利用の禁止を文書
    をもって確約させることとし、「連盟」は、業者等に対する監督責任を負うものとし
    ます。
6 「連盟」が取得している個人情報に関し、本人から要求があった場合には速やかに
    これを本人に開示するとともに、事実と異なることが明確な場合には迅速に訂正また
    は削除することとします。
7 その他、「連盟」は、個人情報の取り扱い等に関する問い合わせ、苦情などがあっ
    た場合には、適切かつ速やかに対応し処理することとします。